厚生労働省は19日、労働政策審議会(厚労相の諮問機関)の分科会を開き、職場のパワーハラスメント(パワハラ)の防止措置を企業に義務付けるため法整備する方針を示しました。

同じハラスメントでもセクシュアルハラスメント(セクハラ)は男女雇用機会均等法、マタニティーハラスメント(マタハラ)は育児・介護休業法などで、企業に相談窓口の設置といった防止措置が課せられています。

一方、パワハラには法律による規制がない。その背景には、「指導との線引きが難しい」がありました。

法整備されても「指導との線引きが難しい」は残ります。

パワハラの意識が過剰になり、必要な指導を躊躇するマネジャーが増えないか危惧するところです。

何がパワハラで、何が指導なのかを勉強したうえで、グレーなところは、指導方法に変えるのがよいです。

マネジャーは指導方法の引き出しを増やさないといけませんね。

株式会社ストレスマネジメント実践研究所 北尾一郎
(PMP:Project Management Professional、
 産業カウンセラー、国家資格キャリアコンサルタント)

『PSMソリューションにより、うつ病のない職場づくりを支援します』

興味がある方はこちらもどうぞ。

ブログ村 メンタルヘルスブログ
ブログ村 ストレスマネジメントブログ