厚生労働省が公表した平成29年度の「過労死等の労災補償状況」の中に精神障害の時間外労働時間別(1か月平均)労災の支給決定件数があります。

20時間単位でまとめられていますが、もっとも多い時間外労働時間は、20時間未満です。その次が160時間以上、途中の時間外労働時間の労災件数は、大差変わりませんでした。

働き方改革の柱の一つに長時間労働の解消があります。確かに長時間労働の解消は、職場のメンタルヘルス不調の防止に効果がありますが、それだけで十分ではなく、労働時間以外の要因にも対策しないといけませんね。

株式会社ストレスマネジメント実践研究所 北尾一郎
(PMP:Project Management Professional、
 産業カウンセラー、国家資格キャリアコンサルタント)

『チームマネジメント力を高めるPSMソリューションにより、うつ病のない日本の職場を目指します』

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